「税務調査ってどこまで調べるの?いきなり来るの?」と不安を持っている会社経営者の方や財務部門の方も多いのではないでしょうか。「税務調査」という言葉を聞くだけでも難しそうなイメージがあり、少し身構えてしまいますよね。
そこで、この記事では、日系の大手メーカーで税務調査の対応を経験した筆者がその経験を踏まえつつ、税務調査の基本的な内容と、指摘をされずに乗り切るためのコツを解説し、みなさんの不安を解消します。
税務に関する知識が全くないという方でもご安心ください。以下の目次に沿って分かりやすく簡潔に解説していきます。税務調査が来ても落ち着いて対応できるよう、税務に関する知識を身に付けていきましょう。
税務調査とは
税務調査とは、国税庁および税務署が、法人や個人が行う申告に対し、税法通りに正しく計算を行った上で収入や税額を申告しているかどうかを調査する、一連の手続きのことをいいます。
税務調査の調査件数
国税庁が公表している資料によると、平成 24 事務年度(平成 24 年7月~平成 25 年6月)においては、「法人税」約9万3千件、「所得税」約7万件、「相続税」約1万2千件の実地調査を行っているそうです。
ところで、「相続税」って法人ではなく個人で発生するものですよね。
そうです。ここで注意が必要なポイントは、調査対象は法人だけではなく、個人にも及ぶということです。
つまり、法人を持っていないor法人に属していない個人であっても、税務調査の対象になりえるということなので、ヒトゴトにはできないですね。
税務調査はやばい?どこまで調べるの?
それでは具体的に、税務調査ではどのようなことが調査されるのでしょうか。一連の調査の流れや内容について、次で見ていきましょう。
調査前には事前通知が来る
帳簿調査などの実地調査を行う場合には、原則として事前通知を行うこととされています。通知される内容は、調査開始日時、調査場所、調査の目的、調査の対象となる税目・期間、調査の対象となる帳簿書類などです。
事前通知は、突然電話で行われることが多いようです。突然国税局から電話が来るって怖いですね。
但し、事前に連絡がなく、突然行われる調査として「無予告調査」というものもあります。いわゆる抜き打ち調査ですね。
任意調査であるため、勝手に調査を始めることはできませんが、税務調査の調査官には「質問検査権」という権限が与えられており、正当な理由がなく質問や検査を拒否した場合には、1年以下の懲役や50万円以下の罰金刑となる可能性があります。
飲食店などの領収書
よく請求される資料は、会社概要や、帳簿書類などの資料です。帳簿書類とは、日々の経営活動で行われた取引や、お金の出入り等が記録されている書類のことです。
この書類に基づいて調査が行われるので、例えば、キャバクラで使った経費なども調査対象で、怪しい場合はお店に確認の電話をするケースもあります。
この書類を調査対象となる期間分用意する必要があるので、日頃から税務調査に備えて資料を整備しておくに越したことはありません。
提出が求められる可能性があるもの
税務調査を行う調査官は、調査に必要であると思われるものは書類以外のものであっても調べることが認められています。
例えば、パソコン内部のメールやデータも提示を求められるケースがあります。また、作業現場を持っている事業者であれば、棚卸品の管理や現場管理方法のチェックなどで、作業現場を見せるように求められるケースもあります。
税務調査が入るとどうなる?いいシナリオ編
税務調査を行った結果、問題がなかった場合はどのようなシナリオになるのでしょうか。
是認通知が届く
一通り税務調査を行い、問題点が特になかった場合は、「更正決定等をすべきと認められない旨の通知書」といういわゆる「是認通知」がハガキで届きます。この通知をもって税務調査は無事終了し、再調査は行われません。
実は是認通知を受け取ることは、当たり前のことではありません。統計としては、是認通知を受け取れないケースの方が多いようです。
税務調査が入るとどうなる?バットシナリオ編
税務調査を行った結果、問題があった場合はどのようなシナリオになるのでしょうか。
延滞税の支払い
まず、指摘された事項を正して「修正申告」を行い、足りていなかった納税額分を追加で支払う必要があります。
これとは別で、「延滞税」という支払いも必要になります。延滞税とは、未納税金に対する利子のようなものであり、税務署が計算した結果が通知されてきます。
ちなみに、税務調査結果に不服がある場合は、処分通知を受けた翌日から3カ月以内に「再調査の請求」を行うことも可能です。これにより、処分が正しかったかどうかが再度調査されます。
税務調査で指摘を受けやすい事例
それでは、どのような場合が税務調査の指摘を受けやすいのでしょうか。
具体的に事例を見ていきましょう。
まず、一番指摘を受けやすいのは事業の「売上」です。売上の計上時期に問題はないか、当社で発行している請求書、見積書、領収書、注文書、売上が入金される通帳などに問題がないか、をチェックされます。
また、経費が二重に計上されていないか、役員賞与や人件費の計上に問題はないか、不自然な領収書はないか、といった点も指摘を受けやすいので注意が必要です。
税務調査が入る確率
ところで、税務調査はどれくらいの確率でやって来るのか、みなさんご存じですか。
平成28年度の国税庁の「税務行政の現状と課題」によると、ずばり、税務調査率は法人で3.2%、個人事業主で1.1%です。しかし、売上の規模や過去の指摘の有無によっては、数年に一度や二年連続で調査が行われるケースもあるようなので、油断はできないですね。
税務調査が入る時期
税務調査を行う時期に関しては明確な決まりはありませんが、7月から書類の審査が始まり、実地調査は9月〜12月頃に行われる傾向にあるようです。
ただし、疑わしい動きが見られた場合などは、時期に関わらず調査が入ることもあるので注意が必要です。
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ここまで、税務調査の内容を一通り解説してきましたが、何を見られるか分からない、いつ調べられるのかすら分からない状態は不安ですよね。
税務調査に手間取り、本業に集中できなくなってしまうと本末転倒です。とはいっても、税務調査の対策を一切せずに指摘を受けてしまうのは嫌ですよね。
効率良く、正しく対応するには、税務調査のプロを頼るのがおすすめです。
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まとめ
税務調査でいつ何を調べられても大丈夫なように、まずは日頃使っているような帳簿書類や領収書などの証憑書類を整えておくと良いでしょう。
備えあれば憂いなし。
何事も、準備がしっかりと整っていれば安心ですよね。
とはいっても、準備の仕方に抜け漏れはないかは不安ですし、知識も経験も豊富な税務調査官に対応するのも不安ですよね。
そういう時は賢く税務調査のプロに相談して乗り切るのが安心ではないでしょうか。
日頃の準備を万全にしつつ、実地調査でプロに頼る。
これで税務調査の対策はバッチリですね!
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